2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
これによりまして、自動運行装置を用いた運転中の事故について、保険会社は、従来の自動車事故と同様に損害調査や賠償金の算定を行った上で、運行供用者にかわりまして、事故の被害者に対して迅速に自賠責保険の保険金を支払うこととなります。
これによりまして、自動運行装置を用いた運転中の事故について、保険会社は、従来の自動車事故と同様に損害調査や賠償金の算定を行った上で、運行供用者にかわりまして、事故の被害者に対して迅速に自賠責保険の保険金を支払うこととなります。
各社におきましては、事故原因を含む損害調査手法の研究を行っておりますけれども、国土交通省が行っておりました自動運転における損害賠償責任に関する研究会、この検討動向を注視しているところでございます。 この研究会は、自動車損害賠償保障法における自動運転中の事故の責任の在り方等を検討されておりまして、本年三月に報告書を取りまとめられました。
他方、本調査結果に伴うAD関税は、対象となった日本企業が、損害調査には対応したもののダンピング調査には対応しなかったため、米国商務省が、日本企業のダンピングマージン算出時に、先ほどありましたファクツアベーラブルを適用したことによるものだと承知してございます。
もう一つは、木造建物、家財の半損までの損害について、従来の立会い調査だけでなく、顧客からの自己申告書面及び写真の提出による損害調査を行う対応といった手続の簡素化を実施する旨、これは四月二十日水曜日に発表しております。 それに先立つ四月の十八日に、日本損害保険協会は地震保険中央対策本部を立ち上げ、被害状況の把握と対策を進めております。
○沼田政府参考人 現在の森林国営保険制度におきましては、森林国営保険の現場業務でございます損害調査、この大半は、各都道府県からの委託を受けて、都道府県の森林組合連合会等が実施しているところでございます。
具体的には、地域や時期で発生にばらつきのございます損害調査に係る業務につきましては、関係する各都道府県に職員を配置している現行の体制から、当法人に森林保険業務を担当する別の組織を設置させていただき、一元的に対応することによる業務運営の効率化を図りますとともに、損害保険会社等、広く民間からの出向等の受け入れにより、職員個々の専門性をこれまで以上に高めるなどによる森林保険サービスの向上を通じた効果的な事業
そして、現在、森林組合連合会等が行っている事業、すなわち、森林所有者からの加入申し込みの受け付け、保険料の受領、都道府県からの委託による現場の損害調査等については、今後、森林総合研究所から直接森林組合連合会等に委託をする、そういう形をとることになります。 また一方で、大規模な災害が発生した場合には、短期間で集中的に損害調査等を行う必要があります。
ただ、やむを得ない事情で一回しか損害調査に行けなかった場合の取扱いでございますが、これは地震損害査定指針というのがございまして、その指針で、前後どちらの地震による損害か明確に区別が付く場合は両者それぞれ損害認定をする、明確に区別が付かない場合には両者をまとめて一回で損害認定し保険金を支払うということにしております。
そして、平成十一年九月に発生したジェー・シー・オー臨界事故について、平成十二年三月二十九日に原子力損害調査研究会最終報告書が取りまとめられたわけです。その中で、身体の傷害、人の検査費用、避難費用、物の検査費用、財物汚損、休業損害、営業損害、精神的損害という八つの損害項目について損害賠償の判断基準指針が示されたわけであります。
それよりも、指針を決めるための、前のジェー・シー・オーでいいますと、九月三十日に事故が起こって、当時の科学技術庁が、十月二十二日に原子力損害調査研究会をつくって、その指針に基づいて賠償をしていったということがあります。今度は地域も広いですし、規模も非常に大きなものになると思いますので、そういったものも早目につくっていただきたい。
それから、団体自体といたしましても、体制が弱体化しております被災地域の漁船保険組合に対しまして、漁船保険中央会や他の地域の漁船保険組合から人員を派遣いたしまして、迅速な損害調査あるいは保険金の支払の事務を行うよう組織的な支援を行うこととしているところでございます。
つまり、平成十一年のジェー・シー・オーの事件についてこの法律が適用になったわけですが、そのときにおいてはどこまでの、損害を判定するための指針として、平成十二年三月二十九日に原子力損害調査研究会最終報告書というのがまとまっているわけでございます。この報告書におきましては、屋内退避を余儀なくされた方々の休業補償や農畜産・水産物の風評被害を含む営業損害まで幅広く補償の対象としたわけです。
このときは、当時の科学技術庁に設置をされました原子力損害調査研究会におきまして、原子力損害の賠償に関する法律の賠償の対象と認められる損害の範囲とかあるいは算定方法などについて検討が行われております。その結果を踏まえて、原子力事業者と被害者との間で事故との相当因果関係が認められると評価される休業損害や営業損害などについて賠償を行うことで合意をしたと、このように聞いております。
そこで、今年の四月に改正した監督指針の概要を御紹介しておきますと、保険給付の履行期は、これは損害保険ですが、損害調査手続等の保険給付に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限の基本的な履行期を約款に定めているか、基本的履行期は、現行約款における基本的な履行期、例えば、生命保険契約は約五日、損害保険契約三十日を不当に遅滞するものとなっていないか、基本的履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型
○塩谷国務大臣 ジェー・シー・オーの臨界事故につきましては、我が国最初の臨界事故として賠償請求件数が七千件ということでございまして、当初は現場の混乱等からなかなか賠償交渉が進まない中で、専門家による原子力損害調査研究会を設置して、賠償金額あるいは基本的な考え方を整理して交渉の円滑化に努めたわけでございます。
なかなかこの補償が進まないという状況の中で、行政による支援の一つとして原子力損害調査研究会というのが設置をされたというふうに聞いておりますが、この研究会が果たした具体的な役割についてまず教えていただきたいと思います。
○日森委員 その原子力損害調査研究会の活動を踏まえてということだと思いますが、今回の改正で、原子力損害賠償紛争審査会、これが定める、原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針、これは先ほど説明がありました、が作成されることになります。
お名前は伏せますが、長野県の交通事故の被害者の方からですけれども、この方は、保険会社はあいおい損保、そこの恐らく委託を受けたということだと思いますが、損害保険リサーチという損害調査会社に、自分はそこの調査を同意をした覚えもないのに、申立人の診療その他プライバシーについて調査をさせたほか、一か月にわたって申立人とその奥さんの毎日の生活を張り込みをし尾行調査をし、毎日の日常生活を盗み撮りをされていたと。
すると、保険会社の損害調査部がさんざん調べて、保険会社の方がこれは支払っても構わないと決定した後に、初めて請求書の用紙を契約者に渡しているんです。だから、そのときからその相当な期間が経過すると、こういうことです。 そもそも、保険の契約者の側に、保険金の受取人の側に請求書の用紙はありません。用紙がないんだから、倉吉局長の言うところの所定の手続を取ることはできない。
それからまた、その「支払事由が発生した場合には、利用者保護、利用者利便の視点に立った適切な損害調査、事実の確認や顧客対応等が行われるような態勢が整備されているか」どうか、この辺が私どものチェックポイントになってございます。 以上でございます。
今後におきましては、この森林国営保険の損害調査のあり方を検討しておりまして、損害調査をどうやって簡素化するかとか、手続の電子化を一層促進することによる事務の効率化を図るといったことによりまして、保険金支払いの迅速化にさらに努力をしてまいりたいと思っております。
先ほどの被害者の事案の詳細な経過については、時間の都合もございますので省略をさせていただきますけれども、保険会社、自賠責損害調査事務所それから算出機構のそれぞれに被害者救済それからまた消費者保護の姿勢が見受けられないという意見は数多く寄せられているところです。
沖縄県警から、人手が足りないので機体検証は米軍に任せる、物的損害調査のみ県警でやる、警備は共同でやろう、こういった申し出があったというのは事実なのかどうか。 また、刑事特別法十四条に基づいて県警は第一次裁判権が米側にあっても捜査できるとされているが、一体、捜査をしたのか、しなかったのか、したとすると何をしたのか。
ところが、今住宅の補修が本当に重要なんですけれども、住民がこの補修費用に期待されておりました住宅総合保険などの火災保険につきましては、平成十二年九月の避難勧告以来、損保会社による損害調査ができないということを理由に保険金が支払われていない状況なんですね。修繕に要する費用は住民の方々個々で負担をしている、そういうような状況なんです。